支援機関の経営サポート

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立川税務会計事務所は、

経営革新等支援機関に認定されている事務所です。

経営革新等支援機関とは、法人税務、企業財務、資金繰りに係る金融や経営計画などに関する専門的知識や支援に係る実務経験が、一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた専門家のことです。 

「取引先を増やしたい/販売を拡大したい」
「金融機関と良好な関係を作りたい」
「新規事業展開を考えている/海外展開を考えている」
「事業計画を作りたい」
「経営のフォローアップをしてほしい」

というお悩みに対応いたします。

経営革新等支援機関の認定制度は、中小企業が専門性の高い経営相談を受けられる環境を整備するために創設された制度です。

 

経営革新等支援機関を活用するとこんなメリットがあります

経営革新等支援機関を活用した各種優遇制度をご紹介します(平成29年11月時点)。

 

 

セーフティネット保証制度 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

①金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
 金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者を支援するための措置です。
 今般、本制度が創設された平成14年から金融環境が大きく変化している状況を踏まえ、次期指定(平成30年1月1日~平成30年6月30日)から制度趣旨に沿った運用となるよう見直しを行うこととしました。
 これに伴い、指定金融機関が一定数減少することが見込まれます。

②対象中小企業者
 経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。

③手続きの流れ
 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望にそいかねる場合がありますので、ご了承ください。

商業ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金(平成29年分終了)

主に製造業を対象とする競争力や技術力の強化を促進する際に補助金を受けることができます。
 ※公募情報についてはお問い合わせください

【支援内容】
 ・補助上限額:1,000万円
 ・補助下限額:100万円
 ・補助率:3分の2以内(=最高投資額1,500万円まで)
 ・補助対象経費:原材料費、機械装置費、外注加工費、技術導入費、直接人件費、委託費、
  知的財産権等の費用、専門家にかかる費用、運搬費など

【支援要件】
 ・顧客ニーズにきめ細かく対応した競争力強化を行う事業であること
 ・認定支援機関に事業計画の実効性等が確認されていること
 ・「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業であること
 ・日本国内に本社及び開発拠点を有する中小企業者であること

 

経営改善支援

借入金や資金繰りで苦しむ中小企業の経営を、支援機関と共に立て直すことを目指すための費用を最高200万円まで、中小企業再生支援協議会の「経営改善支援センター」に負担してもらうことができます。

【支援内容】
 ・経営改善計画のためにかかる費用(投資費用など)や経営改善のために要した税理士費用など、
  総額の3分の2(最高200万円)まで負担

【支援要件】
 ・借入金の返済負担等の影響による財務上の問題を抱えていること
 ・自ら経営改善計画等を策定することが難しいこと
 ・経営改善案が受入れられて金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者であること

 

創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)

平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」は、新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を補助します。 また、事業承継を契機として経営革新等や事業転換を行う中小企業に対して、その新たな取組に要する経費の一部を補助します。
 ※公募情報についてはお問い合わせください

【支援要件】
 以下の1.~3.を満たす者です。
1.平成27年4月1日から、補助事業期間完了日(最長平成29年12月31日)までの間に事業承継(代 表者の交代)を行った又は行うこと
2.取引関係や雇用によって地域に貢献する中小企業であること
3.経営革新や事業転換などの新たな取組を行うこと

商業・サービス業・農林水産業活性化税制

60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した際、取得価額の30%の特別償却、または取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。

【支援内容】
 ・取得価格の30%の特別償却、あるいは取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用

【支援要件】
 ・青色申告書を提出する中小企業等であること
 ・経営革新等支援機関などから経営改善に関する指導及び助言を受けること
 ・建物付属設備(1台60万円以上)または器具・備品(1台30万円以上)を取得すること
 ・資本金が3,000万円以下の中小企業者等であること 

 

経営革新等支援機関を活用した各制度について詳細を知りたい方、あるいは会社の資金繰りやこれから会社設立をするための資金調達でお悩みの方は、一度経営革新等支援機関である当事務所にご相談ください。

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