【創業支援コラム】税制改正とは

税制改正とは

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 毎年12月になると『税制改正大綱』という言葉を耳にすると思います。

 税制は、税負担の公平確保などの理念に沿いつつ経済社会の変化に十分対応できるよう、その仕組みについて不断に見直すとともに、租税特別措置についても、絶えずそのあり方を検討する必要があります。そこで、国民各層や各種団体の税制改正要望等を踏まえつつ、例年、予算編成作業と並行して、税制改正の作業が行われています。(財務省ホームページQ&Aより)

~税制改正のプロセス~

 12月  与党が税制改正大綱を公表

      内閣の閣議決定

      改正法案の作成(国税は財務省、地方税は総務省)

 1~3月 通常国会で審議

      修正案提出

      法案の可決・決定

 

 

 

 令和7年度税制改正一部(所得税)

 4月17日に財務省のサイトに『基礎控除等引上げと基礎控除の上乗せ特例の創設』が公表されました。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20250417syotoku.html

 ≪基礎控除等の引上げ≫

 デフレからの脱却局面に鑑み、基礎控除の額が定額であることにより物価が上昇すると実質税負担が増えるという課題に対応

 〇基礎控除:48万円から10万円引き上げ、58万円

 〇給与所得控除の最低保証額:55万円から10万円引き上げ、65万円

 ⇒課税最低限は103万円から123万円

 (給与所得控除65万円+基礎控除58万円)

 

 ≪基礎控除の上乗せ特例≫

 1.低所得者層の税負担への配慮(恒久的措置)

   生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案して、37万円の上乗せ

   ⇒課税最低限を160万円に引き上げ

   (給与所得控除65万円+基礎控除58万円+上乗せ37万円)

 2.中所得者層を含めた税負担軽減(令和7年・8年)

   物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、収入階層に応じて、30万円10万円5万円の上乗せ

   上記2(対象者約4800万人)は、2年間の限定措置のようです。もしかしたら、2年後に延長も・・・?(個人的願望)

   なお、基礎控除の10万円引上げ及び上乗せ特例は、高所得者層は優遇されないようになっています。

 ちなみに、令和6年度税制改正では、デフレ完全脱却のための一時的な措置として、所得税3万円、住民税1万円の定額減税(合計所得金額1,805万円超の高所得者は対象外)が実施されましたね。

 昨年は、減税の実感が早期に得られるように、6月から実施されましたが、今回は年末調整での適用になるようです。

 

 

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