【創業支援コラム】外国人技能実習生

外国人技能実習生

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したい、というお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 個人事業を開業して、又は会社を設立して、経営が順調に進んで行きますと、従業員を雇用します。更に増員と考えた時に業種によっては求人広告を出してもなかなか採用まで行かないという、人材不足に悩まれているお客様もいらっしゃいます。

 

 そこで選択肢の一つとして、技能実習生制度があります。この制度は、外国人の技能実習生が、日本において企業または個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得をするものです。期間は最長5年とされ技能の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

 

 受け入れには、手続きが大変なので、事業協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、企業等で技能実習を実施する方式が多いです。

 

 事業協同組合には、初期費用、月会費、監理等の費用がかかります。

 

 受け入れの前に現地に行き直接面接する方と、リモートでの面接で受け入れされている企業等があります。

 企業等の常時勤務している労働人数が30以下までの場合は、3人まで採用可能です。

 

 受け入れ企業等は、社会保険、雇用保険、労災保険等の加入、社宅等の準備が必要になります。

 

 1年目に受け入れした実習生が、2年目に来る実習生に作業を、教えていく流れができます。そうすると、企業としても、言葉の壁が少しは楽になるようです。

 通常、3年で帰国してしまうのですが、優良実習実施者によっては実習生が同じ場所で2年延長して4~5年目の在留資格が可能です。

 

 弊事務所のお客様で、実際に受け入れされている国は、中国、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、フィリピン等です。

 

 企業様の人材採用に関しましては、さまざまな工夫をされていらっしゃいます。

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