【創業支援コラム】労働者を採用したとき

労働者を採用したとき

 労働者(正社員、パート、アルバイト)を採用するとき、賃金や労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことが労働基準法で定められています。

 

 【労働条件通知書に記載する必須事項】

 ○労働契約の期間(無期労働契約か、有期労働契約か)

 ○就業場所(雇入れ直後の配置場所)

 ○職務内容(雇入れ直後の業務内容)

 ○給与の決定、計算・支払の方法、締切り、支払の時期について

 ○始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(年休を含む)

 ○所定労働時間を超える労働の有無

 ○退職の事由と手続きについて など

 

 労使の取り決めがある場合、以下の事項も明示が必要です。

 ○退職金の決定、計算・支払の方法、締切り、支払の時期などについて

 ○賞与や臨時に支払う賃金などについて など

 

 パート、アルバイトには、以下の労働条件の明示も必要です。

 ○昇給の有無

 ○退職手当の有無

 ○賞与の有無

 ○相談窓口

 

 明示の方法としては、『労働条件通知書』として、書面を労働者に渡すのが一般的です。しかし、後々労働者から「聞いてない」とか「受け取ってない」などと言われないように『労働条件通知書 兼 労働契約書』として、取り交わすことが有効です。

 

 会社経営が軌道に乗り、労働者が10人以上になると、『就業規則』を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

 【就業規則に記載する必須事項】

 ○始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇。労働者を2組以上に分けて交替で就業させる場合は就業時転換に関する事項

 ○賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り、支払の時期

 ○退職(解雇を含む)に関する事項

 ○育児・介護休業などに関する事項

 ○パートや契約社員など正社員以外の労働者に関する事項

 ○残業代など諸手当の計算方法に関する事項

 

 定めをする場合には、以下の事項も記載しなければなりません。

 ○退職手当を定める場合は、それが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払方法、支払時期

 ○臨時の賃金など

 ○表彰および制裁の定めについて など

 

 『就業規則』は、厚生労働省のホームページに『モデル就業規則』があります。

解説込みで93ページに及びますが、ご参考になると思います。

 

 

 現在、多くの中小零細企業は、少子高齢化・待遇問題などで人材不足が深刻化しています。さらに、10月1日から東京都の最低賃金は、過去最大41円アップの1,113円になるようです。

 

 会社にとって、良い人材にめぐり合えるといいですね。

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