【創業支援コラム】社会保険

社会保険

 

 会社を設立したいというお客様とのご面談で、必ず出てくるお話が、社会保険の加入についてです。
 今回は、この社会保険について簡潔にお話を致します。

社会保険とはまず、
1 労働保険
2 狭義の社会保険
という2つの種類に区分されます。

 このうち、労働保険が、労災保険と雇用保険です
 労災保険は、正確には「労働者災害補償保険」といいます。労働者が、業務上または通勤途上に災害などに遭ったとき、給付等の支援を行う制度です。原則として、従業員を雇用する企業は、労災保険に加入しなければならないこととなります。
 労災保険料は、全額会社負担で、原則支払った給料の1,000分の3です。

 雇用保険は、 労働者が失業した場合などに、所定の条件を満たせば、失業保険が給付されます。
 雇用保険料は、会社負担分が、支払った給料の1,000分の6です。そして従業員負担分が給料の1,000分の3です。(この料率は、業種によって異なります。)

 労災保険・雇用保険は、基本的には、役員は加入できません。

 次に、狭義の社会保険です。
 この狭義の社会保険は、健康保険と厚生年金保険です

 健康保険と厚生年金保険は、2つでワンセットです。従って、健康保険だけに加入する、あるいは、厚生年金保険だけに加入するということはできません。

 健康保険と厚生年金保険は、合わせておおむね月額給与の15%が会社負担分、月額給与の15%が本人負担です。
 そして、会社負担分と本人負担分をあわせて30%が、毎月末日に、会社の所定の口座から引き落としをされます。

 健康保険・厚生年金保険は、役員の加入も強制となっています。
 平成29年9月分からの、健康保険・厚生年金保険の保険料額表は、東京都では下記のとおりとなっています。

 【東京都保険料額表】

 社会保険は、会社設立後加入しなければなりません。
 そして、健康保険・厚生年金保険という社会保険の負担分は、人件費の15%となりますので、そのコストを考慮する必要があります。

 

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