【創業支援コラム】会社設立時資本金

会社設立時資本金

 

 今月も引き続き、八王子で個人事業を会社にしたい、八王子で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

   会社設立の際に必ずご相談いただくのが、設立時の資本金をいくらにしたらいいか、ということです。

 

   かつては、最低資本金というルールがあり、有限会社は300万円、株式会社は1,000万円以上でないと会社の設立ができませんでした。現在は会社法の改正により資本金は自由に設定できるようになりました。

 

   では、設立時の資本金はいくらにすればいいのでしょうか。

 

   会社設立完了後は、法人の預金口座を作成して、そこに資本金を預け入れます。それが実質的に会社の運転資金となります。

 

   設立後に仕入、外注費、販売費や管理費等、月にかかる経費(固定費)をその運転資金から支払っていくのですが、あまりにも設立時の資本金が少ないと、社長様の立替(社長借入)が発生してしまいます。

 

   既に個人事業をされていて得意先がある場合は、事業の基盤が確立されていますので特に心配はないのです。しかし、新規設立の場合は、売上高の発生・入金はいつからか、仕入、外注費、経費(固定費)の発生・支払はいつからか、これらのことを考えて資本金の金額を設定される方が多いです。

 

   また、建設業ですと将来的に建設業許可申請時に資本金が最低500万円となりますので、それを参考に資本金の金額設定をする方もいらっしゃいます。

 

   さらに、創業融資を考えるときに、一般的に資本金が多いほうが、融資を受けやすいという傾向もあります。

 

   ところで、現在では資本金を1,000万円未満で会社を設立すれば、原則として、第1期の消費税は免税となります。令和5年10月1日からは、第1期から消費税の「適格請求書発行事業者」になると、第1期から課税事業者となり、消費税は免税でなくなります。

 

   もちろん設立された会社の事業は、資本金が多いから絶対にうまくいくということではありません。今後の経営予測、社長が立案した事業計画などを考慮して適切な資本金額を決定すればよいと思います。

 

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