【創業支援コラム】節税 中小企業倒産防止共済制度

節税 中小企業倒産防止共済制度

 会社を設立し、事業が軌道に乗ってきて利益が出てきますと、節税ということが話題になります。
 今回は、節税のオーソドックスなことについてお話いたします。
 
 オーソドックスな節税とは、「中小企業倒産防止共済制度」です。
 制度の趣旨は、御社の取引先の企業が倒産し、売掛金が回収不能となった場合に、借入をすることができるというものです。
 この場合に、つまり、取引先の企業が倒産してしまった場合に、借入をすることができる金額は、掛金総額の10倍です。
 
 ただし、借入金には利息はかかりませんが、借入をした金額に応じて、掛金総額の残高が減少することとなります。
 加入できる企業は、1年以上事業をおこなっている中小企業者です。
 中小企業倒産防止共済制度は、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」が運営をしています。この法人は、国から全額出資を受けています。


 具体的にみていきます。
 御社が、この制度に加入して、倒産防止掛金を合計120万円掛けたとします。
 そしてこの時に、取引先の倒産により、売掛金300万円が回収できなかったとします。
 この場合、この制度を利用して240万円まで借りることができます。
  
 しかし、借入利息はかからないものの、掛金総額から、24万円が控除され、この時点で、掛金総額の残高は、96万円になってしまうのです。
 ですから、実質的な借入金利は10%であるといえます。
 現実としましては、取引先が倒産をして売掛金が明らかに回収できないときに、すぐに、金融機関から融資を受けることが厳しいと予想されます。

 このように、中小企業倒産防止共済制度は、本当に「万が一」のときのためのものです。
 また、取引先に倒産がなくても、急に資金が必要となった場合、一定の範囲内で一時的に「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」から借入れをすることができます。
 この制度で、「中小企業倒産防止共済掛金」は、最高で月額20万円、一企業累計で、800万円まで掛けることができます。

 この「中小企業倒産防止共済掛金」の税務上の扱いです。
 法人は、支払時に経費です。
 個人事業は、事業所得の場合には、支払時に経費となります。


 ところでこの制度に加入して、40か月以上経過すると解約しても、掛金総額が全額戻ってきます。
 ただし、掛金が戻ってきたときには、法人であっても、個人事業の事業所得であっても「雑収入」として収入に計上することとなります。

この制度の最大のメリットは、節税に利用できることです。
御社が、12月決算であるとします。
12月25日に、平成29年12月分から平成30年11月分までの1年分を前払いします。そうすると、最大で合計240万円が、支払時に全額経費処理できるのです。
実際は、金融機関の口座振替を利用しますので、11月の中旬までに金融機関に出向き、所定の手続きをとることが必要です。

 

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