【創業支援コラム】適格請求書の対応

適格請求書の対応

 8月も、八王子市で合同会社を設立したい、株式会社を設立したいというお問い合わせをいただいています。ありがとうございます。

 

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除※1の条件として「適格請求書等保存方式」が導入されます。

 そして、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限定されます。

 適格請求書発行事業者となるためには、税務署にあらかじめ登録が必要となります。

 

 ※1 売上の消費税額から差引く仕入・外注費・経費の消費税額を「仕入税額控除」といいます。

 

 これから新しく会社を設立したい方が「適格請求書」の対応として、いつまでに、何をしなければならないか、についてお話させていただきます。

 

 適格請求書等保存方式が導入される令和5年10月1日に登録を受けようとする法人・個人事業者は、令和5年3月31日までに「登録申請書」を税務署に提出する必要があります。これが、原則です。

 

 ただし、令和5年3月31日までに登録申請書を提出できなかったことにつき「困難な事情」がある場合は、令和5年9月30日までに、その「困難な事情」を記載して登録申請書を税務署に提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたこととみなされます。

 

 消費税は、所定の条件を満たす個人事業者・法人が、納税するというルールです。

 法人は、原則として、前々期の売上が1,000万円を超えたときにはじめて、その事業年度から消費税を納税することになります。

 この消費税の課税のルールを踏まえて、例えば9月中に会社を設立したい方には、8月決算をお勧めしております。

 同様に10月中に会社を設立したい方には、9月決算をお勧めしております。

 

 これから新しく会社を設立される方で、令和4年9月決算までが第1期の会社は、従来通りで、何も気になさる必要はございません。

 

 これから新しく会社を設立される方で、令和4年10月決算が第1期の会社から、順次影響が出てきます。

 つまり、第1期が令和4年10月決算の会社は、第2期である令和5年10月決算に、この「適格請求書等保存方式」の影響を受けます。

 具体的には、第2期中の令和5年10月1日から令和5年10月31日までを、課税事業者とするのか、免税事業者のままにするのか、という判断が必要になります。

(免税事業者とは、消費税を納税していない個人事業者・法人をいいます。)

 その判断は、原則、令和5年3月31日までに、「登録申請書」を税務署に提出するか、提出しないか、ということになります。

 

 まだ先のことだと思っていらっしゃることでしょう。

 しかし、「適格請求書等保存方式」という制度が、これから新しく会社を設立したいと考えていらっしゃる方に、影響を与えていることは、間違いございません。

 

 

 

 

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