【創業支援コラム】消費税の申告・納付

消費税の申告・納付

 9月も、引き続き多くの方から会社を設立したい、個人事業を開業したいというお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。

年間を通して会社設立が一番多いのは、春の時期といわれています。

また、年間を通して会社設立が二番目に多いのは、秋の時期といわれています。

八王子・多摩会社設立支援機構では、多くの方のお問い合わせに親身になってご対応できるよう、万全の体制を整えています。

 

 会社を設立された多くの方が、第3期から消費税の申告・納税が必要になってきます。

今回は、会社を設立後、どのようなタイミングで消費税の申告・納付が必要になるのかを見ていきます。

 

 消費税の申告方法には、

 1 原則課税制度

 2 簡易課税制度

という2つの制度があります。

 

 原則課税制度は、非常に簡潔に申し上げますと、売上に係る消費税から、仕入・外注費・経費・設備投資に係る消費税を控除して、納付する消費税を計算する方法です。

 経費に係る消費税とは、非常に簡単に申し上げますと、人件費・法定福利費・支払税金・支払保険料以外の経費に係る消費税という意味です。

 

 細かく申し上げれば、例えば、取引先との接待飲食代の支払には消費税がかかっています。また、例えば取引先の方への、ご結婚祝金には消費税がかかっていません。厳密には交際費でも、消費税がかかっているもの、消費税がかからないものとあります。

 

 簡易課税制度は、売上に係る消費税から、業種別に決められている売上に係る消費税の一定割合の金額を控除して、納付する消費税を計算する方法です。

 「業種別に決められている売上に係る消費税の一定割合」とは、

 卸売業は90%

 小売業は80%

 製造業は70%

 サービス業は50%

ということです。

 そして、例えば第3期から簡易課税制度を適用したいとします。そのためには、第2期の決算期末までに、「消費税簡易課税制度選択届書」という書類を税務署に届け出る必要があるのです。

 

 簡易課税制度は、

 1 前々期の売上げが5,000万円以下の会社(個人事業も同じです)でなければ適用できない

 2 一度選択すると、2期間連続して適用しなければならない

 というルールがあります。

 

 現実としては、前々期の売上げが5,000万円以下の会社であれば、原則課税制度と簡易課税制度とを比較して、納付する消費税額の少ない方を選択するというやり方をしています。

 

 今回は、消費税の仕組み、消費税の申告の仕方、また届出の期限など、全体像を経営者の方にイメージしていただくことに徹しました。

細かい部分のご説明は割愛させていただきましたので、誤解が生ずることも承知しています。

消費税の届出、申告のご相談は、ゆとりをもって、是非専門家の方になさってくださいませ。

 八王子・多摩会社設立支援機構の運営元は会計事務所ですので、あなた様の業種に関して、ピンポイントでご説明させていただきます。

 

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