【創業支援コラム】免税事業者等のインボイス制度の対応

免税事業者等のインボイス制度の対応

   いよいよ、インボイス制度事業者登録申請手続きの期限(原則として、令和5年3月31日)まで1年を切りました。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、登録を受けた事業者に限定されます。

 

 過去のコラムでもご案内しておりますが、簡単にご説明差し上げます。

 

 事業者が納付する消費税額は、下記の算式で計算します。

 

《原則課税》

 売上の消費税額 - 仕入、経費等の消費税額 = 納付する税額

                

             仕入税額控除

 

 適格請求書がなければ、仕入税額控除ができない※1ことになります。

 仕入税額控除ができないと、事業者の納付する税額が増えることになります。

 

 ここで特に問題になるのが、免税事業者の選択です。

 免税事業者とは、基準期間※2の課税売上高が1,000万円以下で、消費税の納税義務が免除され、消費税の申告を行う必要がない事業者のことです。

 

1.免税事業者を維持する ⇒ 申告、納税義務なし

2.適格請求書発行事業者になる

 ①原則課税※3 ⇒ 申告、納税義務あり(還付の可能性もあり)

 ②簡易課税※3 ⇒ 申告、納税義務あり

 

※1 一定期間、経過措置が設けられています

※2 原則として個人事業者は前々年、法人は前々事業年度

※3 基準期間の課税売上高5,000万円以下の事業者が選択できる計算方法

《簡易課税》

 売上の消費税額 - 仕入、経費等の消費税額 = 納付する税額

               

   売上の消費税額×みなし仕入率(業種に応じた割合

 

 

 登録を受けるかどうかの判断は、下記の国税庁のリーフレット(抜粋)を参考にするとよいでしょう。

 

【売上先からインボイスの交付を求められるのか、検討・確認をしてみましょう】

課税事業者である売上先は、仕入税額控除のため、あなたが交付するインボイスが必要です。

□課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です。

消費者、免税事業者である売上先は、インボイスが不要です。

 

【登録を受けた場合と受けなかった場合について、考えてみましょう】

□登録を受けた場合は、インボイスが交付でき、課税事業者として消費税の申告が必要です。

□登録を受けない場合は、インボイスを交付できませんが、課税事業者となる必要はありません。

 なお、売上先は、経過措置期間は仕入税額の一部が控除できます(経過措置終了後は控除できません)

□必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談するなども検討しましょう。また、逆に、取引先から相談を受ける場合もあります。

 

 財務省や公正取引委員会等の連名で『免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A』改正令和4年3月8日がホームページに公表されています。

 Q7は、取引条件の見直しにあたって、独禁法、下請法、建設業法で問題になりそうなところを明らかにしています。課税事業者も免税事業者も内容を確認していただいた方が良いと思います。

 

 また、免税事業者からインボイス発行事業者への転換を支援する補助金特別枠を創設し、持続化補助金の上限額を引き上げるそうです。開始時期は、現在調整中のようです。

 

 

 令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。

 

 現在、免税事業者の方、これから新規開業される方や法人成りされる方は、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録をうけるかどうかご検討をお願いいたします。

 

 登録を受けるかどうかは、事業者様の任意です。

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