【創業支援コラム】中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市・日野市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 事業などの業務に用いられる建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的に時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。

 

 減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。

 この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められています。

 

 減価償却とは、減価償却資産の取得金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きです。

 

 また、所定の条件を満たす中小企業には『中小企業投資促進税制』という優遇措置があります。

 

 青色申告書を提出する中小企業者が新品の機械装置などを取得して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、上記の減価償却の他に、特別償却又は税額控除が認められています。(令和9年3月31日までの期間)

 

対象資産

 機械装置      1台 160万円以上

 測定工具、検査工具 1台 120万円以上

 一定のソフトウェア     70万円以上

 貨物自動車 車両総重量  3.5トン以上

 内航船舶 (取得価格の75%が対象) 

 

特別償却額

 取得価格の30%相当額の特別償却。

 

税額控除限度額

  資本金3,000万円以下の中小企業者は、取得価格の7%相当額の税額控除。

  (ただし、法人税額の20%が限度とされます。)

 

資本金3,000万円以下の中小企業者は、特別償却と税額控除のいずれかが選択できますので、その時の状況による判断が必要となります。

 

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