【創業支援コラム】青色申告の特典

青色申告の特典

例年、春の季節の終了とともに、会社設立をしたいというお問い合わせは、少しずつ減る傾向にあります。                                            今年は、引き続き会社を設立したい、個人事業を開業したいというお問い合わせをいただいております。ありがとうございます。                                八王子・多摩会社設立支援機構では、新型コロナウイルスに打ち勝つことができるように、より一層力強く応対させていただきます。

 会社を設立した後に、さまざまな手続きが必要となります。その多くは税務関係の届出書類です。例えば、八王子市で会社を設立したとします。                        設立後に、八王子税務署、八王子都税事務所、八王子市役所それぞれに、まず法人設立届を提出します。そして、八王子税務署に、青色申告の承認申請書を提出します。                この「青色申告の承認申請書」だけは、会社設立後3か月以内に提出することで、青色申告の特典を受けることができるのです。

 中小企業である会社が青色申告をすることの税務上の主な特典は、次の3点です。

 税額控除の適用ができます

  例えば、前期より継続して雇用をしている社員の給料を上げたなど、所定の条件を満たすことによって、法人税額から控除できるという制度を適用できるのです。                また、機械装置を購入して業務に使ったときに、所定の条件を満たすことによって、法人税額から一定の金額を控除できるのです。

2 前期赤字・当期黒字のとき、または、前期黒字・当期赤字のときに優遇される制度があります

 具体的には、第1期が赤字で第2期が黒字であったとします。このとき、第1期の赤字は、第2期の黒字と相殺ができます。つまり、第2期の納税は、第2期の利益から第1期の赤字の相殺後の金額に対してのものとなりますので、優遇されます。                        また、第1期が黒字で法人税を納税したが、第2期が赤字となってしまったとします。このとき中小企業であれば、第1期で納付した法人税の全部または一部が、還付されます。

3 少額減価償却資産の制度を適用することができます

 たとえば、一点が15万円のパソコンを購入して業務で使ったとします。このとき、原則は資産計上をして4年で経費にしていくのです。しかし青色申告の特典として、1点が30万円未満であれば、少額減価償却資産として、業務に使ったときに一時に費用計上することができます。ただし、一事業年度300万円が限度とされます。

 八王子・多摩会社設立支援機構で会社を設立されたお客様には、「青色申告の承認申請書」も含め、法人設立届などの書類の作成・提出もさせていただいております。

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