【創業支援コラム】社会保険適用拡大  

社会保険適用拡大

今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

ありがとうございます。

 

お客様から、社会保険の適用で何か変わりますか?と聞かれたことがありました。

令和6年10月1日から社会保険の加入義務の適用範囲が変わりましたが、会社の従業員の人数によって異なります。

 

従業員数が50人以下の会社の社会保険の加入義務は以下の通りです。

 

フルタイムで働く従業員。(常用労働者)

1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常用雇用者の4分の3以上。

 

従業員数が51人以上の会社の社会保険の加入義務は上記①の他、以下の全てのチェックが入った方です。 

 

1. 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。

 

2.所定内賃金が月額8.8万円以上

基本給と手当の合計額です。残業代、賞与、通勤手当、臨時的な賃金等は含みません。

 

含まれない例

 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金)

 最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

3.2ヶ月を超える雇用の見込みがある。

 

4.学生ではない。

休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。

 

上記②が令和6年10月1日から変更となっております、以前は101人以上でした。

従業員数50人以下の会社は従来通りの適用となり上記①の方のみ社会保険の加入が必要となります。

 

詳しくは、「厚生労働省 社会保険適応拡大特設サイト」で検索くださいませ。

 

 

 

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