【創業支援コラム】給与計算

給与計算

 

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 会社を設立すると、毎月役員、従業員の給与計算が必要になってまいります。この給与から色々な控除項目がありますので簡単に項目を列挙します。

 

 1 健康保険料

   健康保険料率 9.85%(折半4.925%)

 2 介護保険料 

   介護保険料率 1.62%(折半0.81%)

 3 子ども・子育て支援金

   子ども・子育て支援金率 0.23%(折半0.115%)

 4 厚生年金保険料

   厚生年金保険料率 18.3%(折半9.15%)

   上記1から4は東京都の料率で、納付期限は毎月払いで翌月10日です。

 5 雇用保険料 

   雇用保険は、労働者が失業した場合などに、所定の条件を満たせば失業保険が給付されます。

   雇用保険料率 1,000分の16.5%(個人負担分5.5%)

   役員は加入できません。(この料率は業種によって異なります。)

   納付期限は、4月から翌年3月分を7月10日です。

 6 所得税

   所得税率 給付金額により異なり0%~45.945%

   納付期限は、支払月の翌月10日です。

 7 住民税

   住民税率 10%

   納付期限は、特別徴収の場合は毎月翌月10日です。

 

 事務負担を軽減するため、給与支払者が常時10人未満である事業者は、届出をすることにより、納期回数を下記の通り年2回にすることができます。

 

 所得税 

  1月分から6月分を7月10日まで。

  7月分から12月分を翌年1月20日まで。

 

 住民税

  6月分から11月分を12月10日まで。

  12月分から5月分を 6月10日まで。

 

 毎月、給与計算と納付がございますので、なるべく事務負担は少なくし、納付期限を伸ばした方がいいですね。

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