【創業支援コラム】設立の日などの改正

設立日などの改正

 今月は、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございました。

 

 会社を設立するときに、会社名、本店所在地、事業目的、資本金、決算日、役員などを決めていただくのですが、会社成立日もお決めいただくことになります。

 会社成立日は、会社の誕生日のことで、法務局に申請した日になります。そのため、土日祝日などの行政機関の休日は会社成立日にすることはできませんでした。何かの記念日だったり、覚えやすい日だったり、大安や一粒万倍日などを希望される方が多いのですが、行政機関の休日の場合はできませんでした。

 ところが商業登記規則等の改正により、令和8年2月2日から行政機関の休日を設立の日とすることができるようになりました。

 この改正により、たとえば、

 1月 1日 元日

 4月29日 昭和の日

 5月 5日 こどもの日

 も選べることになります。設立記念日が毎年お休みというのもいいですね。

 ただし、指定する登記日の直前の開庁日に申請することが条件となります。

 今年のカレンダーでいうと、5月5日(祝)を設立の日を希望する場合、

2日(土)~4日(祝)となるので、5月1日(金)に申請する必要があります。

 

 また、改正でいうと、令和6年10月1日から施行されていることですが、株式会社の代表取締役等の住所の一部を『登記事項証明書』に表示しないことができるようになっております。

 従来   東京都八王子市○丁目○番○号

      代表取締役 ○○○○

 

 非表示後 東京都八王子市

      代表取締役 ○○○○

 

 『登記事項証明書』は、会社名と最小行政区画が分かれば、どなたでも法務局で取得することができるもので、身バレを心配される方も従来はいらっしゃいました。

 そこで、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるように代表取締役等住所非表示措置が創設されました。

 本店所在地は、非表示ではないので、ご自宅を本店所在地に考えていらっしゃる方には、あまり関係がございませんね。

 

 こちらは、会社設立日の改正とは違い、ハードルが少し高いです。

 要件1 登記の申請と同時に申し出ること(非表示のみの単独の申し出はできません)

 要件2 以下の書面を添付すること

     ①株式会社の実在性を証する書面

     ②代表取締役等の住所等を証する書面

     ③株式会社の実質支配者の本人特定事項を証する書面

 

 また、代表取締役等の住所を非表示にすると『登記事項証明書』だけでは、代表取締役等の住所が把握できないため、

 ○金融機関等との取引(融資など)の影響

 ○新規取引先からの信用性の低下による取引口座開設の影響

などのデメリットがあると言われております。

 

 そのためか、利用率は、全株式会社の1%弱のようです。

八王子の税理士による創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中!0120-772-392

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

ページ上部へ戻る