【創業支援コラム】最低賃金

最低賃金

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 先日、令和7年度地域別最低賃金額改定の目安が公表されました。

 東京都の場合、現在の1,163円から63円引上げの1,226円になる見通しです。

 

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。

 したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。

 

 支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。

 (1) 時間給制の場合

  時間給≧最低賃金額(時間額)

 (2) 日給制の場合

  日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

  ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合 には、

  日給≧最低賃金額(日額)

 (3) 月給制の場合

  月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 (4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

  出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金 計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

 (5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

  例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

 

 なお、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 

 仮に、年間労働時間1,800時間のパートタイマーを雇用している場合、年間113,400円の人件費が増加することになります。10人いれば、1,134,000円の増加です。また、時間外手当や社会保険料会社負担分にも影響を及ぼすことになるため、経営者にとって、最低賃金額の改定は、かなり切実な悩みとなります。

 

 ちなみに、過去20年間(平成17年と比較して)で512円、過去10年間(平成27年と比較して)でみても319円の引上げとなっています。

 

《ご参考》 東京都最低賃金額の過去20年間の推移

        最低賃金額    引上げ額

平成17年             714円

平成18年             719円       5円

平成19年             739円      20円

平成20年             766円      27円

平成21年             791円      25円

平成22年             821円      30円

平成23年             837円      16円

平成24年             850円      13円

平成25年             869円      19円

平成26年             888円      19円

平成27年             907円      19円

平成28年             932円      25円

平成29年             958円      26円

平成30年             985円      27円

令和元年         1,013円      28円

令和2年              1,013円       0円

令和3年              1,041円      28円

令和4年              1,072円      31円

令和5年              1,113円      41円

令和6年              1,163円      50円

令和7年              1,226円(見通し) 63円

令和8年

令和9年

 

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