【創業支援コラム】インボイスの登録を取り消す際の注意点

インボイスの登録を取り消す際の注意点

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 個人事業を新たに開業又は法人を新規設立し、インボイス制度を始めてみたものの、やっぱり止めたいという方も一定数いらっしゃると思います。

 

 その場合は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出すると、インボイス発行事業者をやめることができます。

 

 ただし、届出に関する注意点に以下の2つがあります。

 ①届出書により登録の効力を失う日は、届出書を提出した日の翌課税期間の初日になります。

 ②翌課税期間の初日から登録を取り消す場合は、翌課税期間の初日から起算して15日前までに届出書を提出しなければなりません。

 

 翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、翌々課税期間の初日に効力を失うことになりますので、提出日には細心の注意が必要です。

 

 また、個人事業者が事業を廃止した場合や死亡した場合、法人が清算結了した場合や合併により消滅した場合は届出書類が異なりますので、ご注意ください。

 

 最後に事業継続する際の注意点として、インボイス発行事業者の登録を受けた場合、原則、2年間は免税事業者に戻ることはできません。

 

 免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。また、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、登録申請に関する経過措置の適用により、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることが可能です。こちらの書類関係上により原則2年間は免税事業者に戻れないのです。

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