【創業支援コラム】建設業許可

建設業許可

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 会社で業務を営む場合、色々な許認可が必要な場合があります。その中で先日、お客様から建設業の許可を取りたいというお話がありました。

 

 建設業許可とは、建設業を営み比較的規模の大きい工事を請け負いたい場合に必要な許可です。「軽微な工事」※以外の工事を行うには建設業許可が必要になってきます。

 

 ※「軽微な工事」

 1.建築一式工事については、工事1件の請負金額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事。

 2.建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負金額が500万円未満の仕事。

 

 建設業許可には一般建設業と特定建設業があります。発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。(特定建設業)

 

 ※上記の金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

 

 今回は、一般建設業の建設業許可を取得するための要件の概要について記載させていただきます。

 

 1.建設業務の管理責任者を設置する必要があります。

   建設業に関し、管理責任者として5年以上の経験がある。

 

 2.専任技術者を設置する必要があります。

   許可を取得したい建設業の建設工事において10年以上の実務経験がある人や国家資格者などが該当します。

 

 3.安定した財産を保有している。

   次のいずれかを満たしていること。

   ①自己資本の額が500万円以上あること。

   ②500万円以上の資金調達能力を証明できること。

   ③許可申請直前の5年間、許可を受けて営業していたこと。

 

 4.欠格事由に当てはまらない。

 

 簡単では御座いますが、一般建設業の建設業許可を取得するための要件となります。

 予め、要件を満たしているか確認作業が必要となり、手続きは行政書士さんにご依頼いただく事をお勧めいたします。

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