【創業支援コラム】取締役とは

取締役とは

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 株式会社を設立する際の決め事の一つに「取締役」があります。

 「取締役」とは、会社を経営し管理する責任を持つ役職のことです。具体的には、株主総会において業務の執行や意思決定を行う人々(機関)を言います。日本の会社法では、取締役は株主総会で選任され、会社の運営方針を決定したり、日常業務を監督したりする重要な役割を担っております。会社によっては、取締役会を設置して複数の取締役で意思決定を行う場合もあります。

 では、取締役はどこまで責任を負わなければいけないのでしょうか。それは会社法に基づいて規定されています。

 1.会社に対する責任(善管注意義務と忠実義務)

 取締役は、会社に対して「善良な管理者の注意義務」(善管注意義務)と「忠実義務」を負っています。これは取締役が会社の利益を最優先に考え、慎重かつ合理的に業務を遂行しなければならないということです。

 ・不適切な経営判断で会社に損害を与えた場合

 ・私的な利益のために会社を損なう行為をした場合

 この場合、会社から損害賠償を求められる可能性があります。(会社法429条1項)

 2.第三者に対する責任

 取締役の行動が故意または重大な過失によって第三者に損害を与えた場合、その第三者に対して個人的に責任を負うことがあります。(会社法429条2項)

 ・虚偽の財務報告を公表して投資家をだました場合

 最後に、取締役の責任の範囲と制限です。

 ・金銭的責任

  損害額に応じて賠償義務が生じます。ただし、会社の定款で責任を限定する規定を設けたり、株主総会の決議で免除したりもすることが可能です。(会社法426条)

 

 ・刑事責任

  違法行為(詐欺、横領など)を行えば、刑事罰の対象になる事もあります。

 

 もちろん責任の重さは、取締役の立場や状況によって異なります。代表取締役はより大きな責任を負う傾向があり、社外取締役は関与度が低いので責任が軽減されることもあります。

 

 要するに、取締役は「会社をしっかり管理する義務」を果たさないと、会社や第三者に対して賠償責任を負う可能性がありますが、普通に誠実に仕事をしていれば過度に心配する必要はないとも言えます。

 

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