【創業支援コラム】役員報酬と社会保険

役員報酬と社会保険

今月も引き続き、八王子で個人事業を会社にしたい、八王子で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただいております。

ありがとうございます。

 

会社設立後、3か月以内に役員報酬を決めていただきます。

 

役員報酬をいくらぐらいでお考えですか?と質問させていただくと、

 

『いくらにしてよいか、全く分からない』

『前の会社では、月○○万円だったので、最低○○万円以上欲しい』

『毎月✕✕万円生活費がかかるから、手取りで最低✕✕万円欲しい』

『近い将来、家を買いたいので、住宅ローンの関係で年収△△△万円以上欲しい』

『会社で税金を払いたくないので、赤字にならない程度の金額にしたい』

『児童手当を引き続き貰いたいので、年間所得を□□□万円未満に抑えたい』

 

など、様々です。

 

役員報酬を経費に計上して、税務上の損金に算入するには一定のルールがあります。

1.定期同額給与

2.事前確定届出給与

3.利益連動給与

 

 このうち、中小企業のほとんどは同族会社が多いので、1及び2になります。

 

 定期同額給与とは、例外規定もありますが、一度決めた役員報酬は、次の定期給与の改定時期まで変更しないでくださいね、という内容です。

 

 次の定期給与の改定時期とは、翌事業年度開始から3カ月以内に行われる改定のことです。

 

これらの基本ルールに従わないと、役員報酬の全額が損金にならなくなりますので注意が必要です。

 

また、見過ごせないのが、社会保険です。

 

一言で社会保険と言っても、「健康保険」「介護保険」「厚生年金」「労災保険」「雇用保険」の5つあります。

 

 特に「健康保険」「介護保険」「厚生年金」の狭義の社会保険です。

 狭義の社会保険の毎月の保険料は、役員報酬の概ね30%になります。月収30万円であれば、月額保険料は約9万円です。

 この9万円の月額保険料は、役員報酬から半分を負担し、会社が半分負担することになります。

 

『そんなに払うの?』というのが、多くの経営者様の感想です。

 

  設立初年度に従業員を雇用する計画もあると思います。

  その場合、給与のほかに、その従業員給与の15%相当額の経費(会社負担保険料)も増加することになります。

 

 設立後最初に決める役員報酬は、売上や経費の予測を行い、慎重にお決めいただくことをお勧めいたします。

八王子の税理士による創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中!0120-772-392

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

ページ上部へ戻る