【創業支援コラム】消費税の免税

消費税の免税

   8月も、引き続き多くの方から会社を設立したい、個人事業を開業したいというお問い合わせをいただいております。ありがとうございます。

   会社を設立したいとおっしゃる方に、初回の面談で必ずお伝えしていることのひとつに、「消費税の免税」があります。

   今月、ご相談に来られて、すぐに会社を設立したいとおっしゃる方には、7月決算をお勧めしました。

   その最大の理由が、消費税の免税の期間が最大23か月間とれる可能性があるからです。

   消費税の免税とは、消費税を納付する義務がないという意味です。

   それはどういうことですかと、よく聞かれます。

   具体的にお話しします。

   (全体像を掴んでいただきたいため、1ヶ月未満の端数など、細かいご説明は割愛致します)

   たとえば、株式会社を300万円で設立したとします。

   消費税の納税の義務は、前々期の売上が1,000万円を超えるかどうかで判断します。

   設立初年度である第1期は前々期がありません。ですから第1期は原則として、消費税は免税となります。

   (同居しているご家族の方が経営されている会社の年間売上が5億円を超えた場合など、消費税が免税とならない例外もあります)

   次に第2期です。

   設立2年目である第2期も前々期がありません。したがって第2期も原則として、消費税は免税となります。

   しかし、

   1 会社設立日から6か月の期間の売上が1,000万円を超えていること

   2 会社設立日から6か月の人件費が1,000万円を超えていること

   この2つの条件に該当すると、第2期は消費税の課税事業者、つまり納税となります。

   逆に申し上げれば、この2つの条件に該当しなければ、第2期も消費税は免税となります。

   ここでいう人件費とは、社長・取締役に支払った役員報酬、従業員に支払った給料・賞与、アルバイト・パートに支払ったアルバイト料・パート料をいいます。

   そして第3期です。

   設立3年目である第3期の前々期は第1期です。

   通常、第1期の売上は1,000万円を超えると思われます。したがって第3期は消費税の納税が必要になってきます。

   会社を設立された多くのお客様が、通常第1期、第2期は、消費税が免税となります。そして、第3期から消費税の納税が必要になります。

   多くのお客様が、第3期からの消費税の納税を非常に負担と感じます。

   理屈からいけば、第1期、第2期が消費税の免税で優遇されていたのです。

しかし、現実問題として、消費税の納税のために資金繰りに追われてしまうことがあります。

   そうならないために、第3期からの消費税の納税のための資金繰りには、十分ご注意いただきたいものです。

 

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