【創業支援コラム】会社設立直後の手続き

会社設立直後の手続き

 
 会社を設立したいというお客様とご面談させていただきますと、会社を設立した後に、どのような手続きをすればいいのですか?というお話になります。

今回は、会社設立直後に、通常どのようなことをするかを簡単にお伝えします。

 

1 金融機関の口座開設
 会社の設立登記が完了しますと、司法書士さんから当事務所にお客様の会社の定款、印鑑証明書と印鑑カード、そして登記簿謄本が送られてきます。
 会社にも印鑑カードがあるのです。
 このうち、会社の印鑑証明書会社の登記簿謄本、そして発注された銀行印を金融機関にお持ちいただき、銀行口座を開設いたします。
 


2 資本金相当額を会社の口座に入金他
 会社の口座開設が完了すると、会社の普通預金通帳を金融機関から渡されます。その口座に資本金相当額を入金します。
 ちなみに、会社の口座に入金されたお金は、会社のお金となります。そこからすでに会社の経費としてかかったものの精算は可能です。

 
3 税務署への届出
 最低限、税務署に提出する書類は、下記の4点です。
  a.法人設立届書
  b.青色申告の承認申請書
  c.給与支払事務の開設届書
  d.源泉所得税の納期の特例の承認申請書
  
 このうち一番重要な書類は、青色申告の承認申請書です。
 この書類は、会社設立後3か月以内に提出する必要があります。
  
 なぜ、青色申告の承認申請書が一番重要であるのは、青色申告の主な特典が大きく3つあるからです。
 その特典とは、
  イ 一期目の赤字が、翌期以降9年間繰越ができる
  ロ 会社が購入した備品などで、青色申告が承認されないと1点が10万円未満のものだけが消耗品費として経費計上できません。しかし、青色申告が承認されると、会社が購入した備品などで、1点が30万円未満のものまでが消耗品費として経費計上できます。(但し、年間300万円という限度額が設けられています)
  ハ 一定の条件を満たすと、特別な減価償却費や、特別な税額控除ができる。
  

 
4 都税事務所・市役所への届出
 都税事務所・市役所へ、法人設置届出書を届出します。
 この届出書は、税務署に届け出た法人設立届書と同じものです。
   
 税務署・都税事務所・市役所への届出は、当事務所で書類作成を致しますのでご安心いただけます。

   
5 その他
 その他に、労働基監督署、職業安定所(ハローワーク)に、労働保険に関する手続き、年金事務所に健康保険・厚生年金に関する手続きがあります。
 

八王子の税理士による創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中!0120-772-392

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

ページ上部へ戻る