【創業支援コラム】本店所在地

本店所在地

 今月も引き続き、八王子で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 会社設立の際に必ずご相談いただくのが、本店の所在地をどこにしたらいいか、ということです。

 

 一般的には、事務所、作業所などの所在地、代表者の住所が考えられます。

 所在地の変更があれば「本店移転の登記」が、また必要になります。

 

 本店の登記はマンションなどの場合にはマンション名、部屋番号は入れなくても構いません。

 部屋番号を入れなければ、もし同じマンション内での移転は変更登記の必要はありません。

 

 また、以前は同一の市町村内で、同一の営業目的で、他の会社と類似する商号は類似商号規制により登記できませんでした。

 現在では、本店所在地が同じでなければ登記できます。

 

 会社が、会社の利益に関係なく本店その他の事業所を設けていることによる法人住民税の均等割がかかります。

 

 会社に係る税金はいろいろありますが、その中で法人住民税の均等割は会社の利益に関係なく本店、事業所を構えている全ての地方公共団体に納めなければなりません。

 

 例えば、八王子市に本店、相模原市に営業所がある場合には、東京都と八王子市、神奈川県と相模原市の両方に納めることになります。

 

 税額は、資本金等の額や従業員数によって変わってまいります。

 資本金等の額が1,000万円以下の場合の道府県民税は20,000円、資本金等の額が1,000万円以下、従業員数が50人以下の場合の市町村民税は50,000円となり、合計70,000円です。

 

 本店また、事業所、営業所の数が増えると均等割の金額が増加することになり、本店所在地と事業所等の所在地が異なる場合には、注意が必要となります。

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