【創業支援コラム】変更登記

変更登記

今月は、八王子市で新しく会社を設立したい、日野市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

ありがとうございます。

 

これまで、会社設立する際に必要な、定款に記載する事項(商号、本店所在地、事業目的、資本金の額、事業年度)についてのご説明を差し上げてきました。

 

これらは、設立後に変更することができますが、その場合、ほとんどが法務局への変更登記が必要となり、登録免許税を納めていただくことになります。

 

それぞれの変更登記に必要な登録免許税は、下記のとおりです。

 

①商号・・・3万円

②ⅰ.本店所在地(管轄登記所内移転)・・・3万円

 ⅱ.本店所在地(管轄登記所外移転)・・・3万円×2件

③目的・・・3万円

④資本金の額・・・増加する資本金の額に1000分の7を乗じた金額(この額が3万円に満たない場合は3万円)

⑤事業年度・・・登記不要

⑥役員(に関すること)・・・1万円(資本金が1億円未満の会社)

 

会社設立のご相談いただいた際に、必ずご説明差し上げる内容です。変更するには、それなりに費用がかかりますね。

 

目的変更は、設立時に、やりたいことを記載すれば、後に変更する必要性はあまりないと思います。八王子・多摩会社設立支援機構では、お客様に目的を決めていただくときに、やりたいこと、将来やってみたいことを記載されることをお勧めしております。

それ以外は、事業を継続していく中で、充分にあり得ます。

 

例えば、

○代表の自宅と会社が一緒の場合で、八王子市から千代田区に引っ越した。

(②ⅱ+⑥)

○資本金100万円でスタートしたけど、資金が必要なので増資したい。(④)

○会社名も変えて、別の事業を始めたい。(①+③)

 

また、

○合同会社から株式会社に変更したい。

○支店を設置したい。

などのご相談も、少数ですがございました。

 

ご参考になれば幸いです。

 

 

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