【創業支援コラム】出張旅費規程

出張旅費規程

 

 2021年となりました。今年もはや1か月が経とうとしていますね。

 本年も、コラムを見に来てくださる方のために、有益な情報を提供していこうと考えています。

 

 会社を設立し、業務を始めるときに、多くの会社は「出張費」を必要とします。

 出張費は、実際に係る電車・バス代、タクシー代、宿泊代があります。

 

 タクシー代や宿泊代は領収書をもらって、その領収書に基づいてたとえば、その月の分のものを月末に精算するという方法をとります。

 

 また、例えば宿泊を伴う場合の日当として、会社が役員、従業員に支給するという方法があります。

 その際は「出張旅費規程」を制定し、それに基づき運用していくことが重要です。

 具体的には、

 「第12条(日当)

    会社は、宿泊の日数に応じて、1日当たり別表による定額をもって日当を支給する。」

 と規程します。

 

 そして別表では、たとえば下記のように規程します。

 

 別表  宿泊を伴う場合の日当

  国内の場合 海外の場合
代表取締役 10,000円 15,000円
取締役  7,000円 10,000円
部長・課長  5,000円  8,000円
その他正社員  3,000円  7,000円

 

 このように規程して、実際に遠方の取引先などに宿泊を伴って訪問した場合、会社は電車・バス代、宿泊代の他に、「日当」を支給することとなります。

 

 これらの支給する交通費や日当は、通常に決められた出張旅費規程に基づいていれば、たとえ社長の日当であっても、源泉所得税の課税対象になることはありません。

 

 八王子・多摩会社設立支援機構の運営元は会計事務所ですので、あなた様の会社の実情に合わせて、出張旅費規程 を作成しております。

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