【創業支援コラム】競業避止義務とは

競業避止義務とは

 7月にはいり、引き続き八王子市で会社を設立したい、というお問い合わせをいただいております。ありがとうございます。

 

 現在会社に勤務されていらっしゃる方が、勤務先の業種と同じ業種で起業を検討されている場合は、辞め方が非常に重要になります。

「競業避止義務」という言葉をご存知でしょうか。

 

 「競業避止義務」とは、簡単に申しますと、会社に勤務している従業員あるいは会社の役員が、その勤務先の会社と同じ業種で起業するときに、競業関係に立たないようにする義務のことです。

   そして、起業した従業員や起業した役員が競業避止義務を負う場合には、その会社が、競業行為の差止を求めることや、競業行為によって被った損害賠償を求めることなどができるとされています。

 

   では、退職後の従業員や退職後の役員の競業避止義務については、どのように取り扱われているのでしょうか。

 

    原則として、退職後は役員であれ、従業員であれ競業避止義務を負いません。しかし、特に地位の高い役員や責任のあるポジションの従業員は、契約や当事者の合意で、競業避止義務について定められている場合には、競業避止義務を負うことになります。

 

  なんだか理解できたようで、理解できなかったように感じます。

 

  具体例を挙げます。

    たとえば、大手税理士法人で税理士として勤務しました。その法人に入社するときに、「退職するときに勤務地の税理士会支部と同じ場所で独立開業してはならない」という合意書がありました。

    この場合、その方は勤務先と同じ税理士会支部で独立開業してはいけないということになるのです。

    多くの方が、入社時の合意書の控えをもらっていなかった、控えをもらっていたものの紛失してしまった、などの理由でトラブルになるようです。

 

   独立するなら「担当していた得意先○○○○の仕事を持っていきなさい。」と勤務先の社長が言ってくださったら最高ですね。余計な心配もなく、スタートから売上確定しているので金銭ショートの心配も軽減されますので!

 

   少しでも疑問や不安がありましたら、「八王子・多摩会社設立支援機構」の無料相談への問い合わせをお待ちしております。起業前の法律問題に関しましては提携先の弁護士先生に同席して頂き打合せをする事も可能です。もちろん起業後も契約書のリーガルチェックや就業規則作成、債権回収等の様々な相談にも弁護士先生に乗って頂けますのでご安心下さいませ。

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