【創業支援コラム】学生アルバイト

学生アルバイト

今月は、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

ありがとうございます。

 

年末調整の時期が近づいて来ました。

少し前の扶養親族で書いたコラムの最後の部分を深掘りしたいと思います。

 

お子様が大学生になるとアルバイトをされる方が多くなるのではないでしょうか? そして、まだまだ扶養されている年齢なのかなと思われます。

 

大学生は控除額が多くなるのでバイトは103万円に抑えなさい!なんて話を耳にすると思いますが、実際に金額を交えて税金をみてみましょう。

 

先ずはなぜ控除額が多くなるのかと言いますと19歳以上23歳未満の方は特別扶養控除の対象となり扶養控除額が65万円になります。住民税も45万円に。

 

そして重要なのが扶養控除の金額条件は本人の年間合計所得が48万円以下(給料だけなら103万円以下)であること。と明記されています。

 

なので、お子様がアルバイトで稼ぐ金額次第では扶養控除(特別扶養控除)を受けられなくなってしまうのです。 親の課税所得が330万円超695万円以下なら所得税率は20%で住民税が10%なので、65万円×20%+45万円×10%の13万円+4.5万円=17.5万円の税金が増額されます!

 

一方、お子様は条件を満たした学生であれば勤労学生控除が受けられるので給料だけなら130万円まで所得税0円となっております。その金額だけが一人歩きをしてバイト先の先輩から130万円まで稼いでも税金掛からないよ。なんて鵜呑みにしてしまったら。

 

ご本人の問題、従業員さん家族の問題、学生アルバイトの問題で何かと出てくる話題です。これから起業して雇用が発生した時にお話しが出来ればと思います。

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