【創業支援コラム】個人事業で創業か、会社設立か

個人事業で創業か、会社設立か

「新たに起業をしたいのですが、個人事業でやった方がいいでしょうか?それとも、会社を設立した方がいいでしょうか?」というご相談を受けます。
このご質問にお答えする時に、まず、「あなたは具体的にどのような事業で、起業をお考えなのですか」と、お聞きしています。
飲食業、小売業、美容業・理容業で起業をお考えでしたら、特に個人事業でも問題はございません。なぜなら、お客様は、オーナーであるあなたの事業形態よりも、接客やサービスの品質に期待するからです。
むしろ、個人事業で始めて、売上が上がってきたら、あるいは、利益が当初の予想以上にでてきてから会社の設立を考えても、遅くありません。

逆に、お客様から、会社でないと取引できないといわれる場合があります。卸売業、製造業、建築業、サービス業は、どちらかといえば、このような傾向があるようです。当然ですが、このような場合には、会社設立をせざるを得ないですね。

さて、今回、個人事業で創業するときの、消費税の納税メリットのお話をさせていただきます。

あなたが、「個人事業で創業」したとします。
「個人事業」の決算時期は、強制的に12月とされています。つまり、創業日から12月31日までの期間が、創業1年目となります。
具体的には、創業1年目は、事業規模にかかわらず、消費税の納税はありません。

創業2年目の消費税の納税はどうでしょうか。
創業1年目、つまり、創業日から創業した年の6月30日までの間に、従業員さん、アルバイトさん、パートさんに支払った給料・賞与が1,000万円以下であるときは、創業2年 目の消費税の納税はありません。

創業3年目は、創業1年目の売上が、消費税込みで1,000万円を超えていれば、消費税の納税が必要になります。
つまり、基本的には、個人事業の創業1年目、2年目は、消費税の納税はありません。

ところで、創業1年目、つまり、創業日から創業した年の12月31日までの売上が、消費税込で1,000万円を超えていたとします。このような場合に、創業2年目の12月に、あなたが、資本金300万円で株式会社を設立したとします。

会社は、決算時期を自由に決めることができます。仮に11月を決算と決定したとします。そうすると、会社設立後第1期目は、消費税の納税はなありません。なぜなら、税務では、個人事業と会社は、別々に考えるからです。

会社設立2期目の消費税の納税はどうでしょうか。
会社設立1期目の、つまり、設立日から6か月間の役員報酬、給料、アルバイト代、パ-ト代の合計が 1,000万円以下であるときは、会社設立2期目の消費税の納税は、原則としてありません。

そうすると、個人事業で創業して1年目と2年目、そして会社を設立して第1期と第2期は、基本的には、消費税の納税はありません。
もちろん、【基本的には】ということですので、例外もあります。

個人事業で創業して、それから会社を設立するという選択肢もあるのです。そして、この場合、消費税の納税がない期間が長くなる、というメリットがあるのです。

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