【創業支援コラム】領収書

領収書

 今月も引き続き、八王子で個人事業を会社にしたい、八王子で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただいております。

 ありがとうございます。

 

 先日、あるお客様から、『銀行振込で入金があった会社から、領収書をくださいと言われたのですが、領収書を発行しないとダメなのでしょうか?』という質問をいただきました。

 

 銀行振込をした際に発行される振込明細書は、銀行が発行するものなので、厳密には領収書ではないです。

 実務においては、領収書の代わりとして扱われることが多いです。

 しかし、民法486条では、「弁済する者は、弁済と引換えに、弁済を受ける者に対して受取証書の交付を請求することができる」となっておりますので、領収書の発行する義務が生じます。

 

 お客様には、

1 領収書を求められたら、発行してください。

2 但し書に、『○月○日振込入金分』と書いてください。

3 記載金額が5万円以上であれば収入印紙を貼って、割印をしてください。

  収入印紙の金額は、消費税額等が区分記載されていれば、税抜で判断してください。

とご返答差し上げました。

 

 なお、クレジット販売の場合の領収書ですが、但し書に『クレジットカード利用』と記載すれば、収入印紙の貼付は不要になります。

 クレジット販売でも、但し書に『クレジットカード利用』の記載がない場合は、記載金額が5万円以上は収入印紙が必要になります。

 

 先ほど、民法486条に触れたのですが、今年4月1日民法の一部改正があったのをご存じでしょうか?

『18歳から大人』 

で、少し話題になったあの改正です。

 

 その改正民法で486条2項が新設されました。

「(紙の)領収書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。ただし、不相当な負担を課するものであるときはこの限りではない。」とあります。

 

 今後、領収書もデータで受領する機会が多くなると思います。電子データで受け取れば、電子取引となり、電子帳簿保存法のルールに縛られることになります。

 

 電子帳簿保存法の猶予期間もあと1年4カ月、令和5年10月1日から始まるインボイス制度とあわせて、早めの準備が必要だと考えています。

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