【創業支援コラム】減価償却資産
減価償却資産
事業などの業務に用いられる建物、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的に時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。
減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。
この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が定められています。
減価償却とは、減価償却資産の取得金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続きです。
使用可能期間が1年未満のものまたは取得価格が10万円未満のものは、その取得に要した金額を業務の用に供した年分の必要経費にできます。
例えば、
①22万円のパソコンを購入した場合は、耐用年数(4年)に配分して必要経費としていきます。
➁ 9万円のパソコンを購入した場合は、全額必要経費にできます。
【青色申告法人の特典】
青色申告をしている中小企業者は、取得価格が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は全額必要経費とできます。(適用期限が令和6年3月31日までとなっております。)
上記①の場合には、原則の通り4年間に配分して必要経費にしていく方法と業務に用に供した年分に全額必要経費とする方法の選択ができます。
ただし、その事業年度の減価償却資産の取得価格の合計額が300万円が限度となっております。