【創業支援コラム】紹介料や情報提供料の支払で税務上注意すべき点とは?

紹介料や情報提供料の支払で税務上注意すべき点とは?

 今年も残りわずかとなってしまいました。本年も1年を通して多くの方から会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。

 お客様をご紹介されて、お仕事につながり、ご紹介くださった方にご紹介料を支払うことがあると思います。

 また、取引に関する情報提供をしてもらい、その情報提供の代金として、お支払いをするということがあると思います。

 

 この場合、税務ではどのように取り扱われるでしょうか。

 結論から申し上げます。

 

 基本的には、次の3つの条件すべてを満たしていて、その支払が正当な対価であると認められるときは、その支払は「支払手数料」となります。

 つまり税務上「交際費」とはなりません。

 

 3つの条件とは、下記のとおりです。

 1 その支払があらかじめ締結された契約に基づくものであること

 2 提供を受ける役務の内容が、その契約によって具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること

 3 その支払額が、提供を受けた役務の内容に照らして相当と認められること

 

 まず、前提として、この取り扱いの対象となる者は、情報提供等を行うことを業としていない法人または個人です。

 また、情報提供を行うことを業としていない者であっても、その取引に係る従業員は除かれます。

 当然ですが、役員も除かれます。

 

 注意していただきたい点です。

 まず、その支払いが、「あらかじめ決められたもの」であることが必要です。理想的には、契約書が必要ですが、覚書でも問題ございません。その支払いが、あらかじめどのような基準に基づくかが合理的に明らかになっていればいいのです。

 そして、その支払額が提供を受けた役務の内容に照らして適正な水準であれば問題ございません。

 

 逆に、上記3つの条件に合わなければ、税務上の扱いでは「交際費」となってしまいますので注意が必要です。

 決算期末の時点で資本金の額が1億円以下の法人では、税務上「交際費」の損金算入限度額は年800万円です。つまり年800万円を超える交際費は、損金とならなのです。

 

 不動産売買業などで情報提供をしてもらうために支払金銭があるときに、あらかじめ書面によるなど3つの条件を満たしているかが重要です。

 

 2021年は1月5日より業務をさせていただきます。

 創業支援コラムを読んでくださっているあなた様が、来年も良い年になりますように!

八王子の税理士による創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中!0120-772-392

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

ページ上部へ戻る