【創業支援コラム】資本金と消費税

資本金と消費税

 今月は、日野市で個人事業を会社にしたい、相模原市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 会社を設立すると消費税の納税が必要になってきます。

 会社設立の際に資本金を1,000万円未満で会社を設立すると原則、最大2年間、消費税が免除されます。

 消費税の免税の条件の注意点は以下の通りです。

【資本金が1,000万円未満の場合】

 1年目

 期首の資本金が1,000万円未満であれば免税となります。

 

 2年目 

 ①設立日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円以下の場合。

 ②給与等の支払額が1,000万円以下の場合。

 上記①または②のどちらかに該当する場合は、消費税が2年目から課税されます。

 

 特例として、1年目の期間が7ヶ月以下の場合には上記①と②のいずれかに該当した場合でも消費税は免税となります。

 

【資本金が1,000万円以上の場合】

 

 1年目、2年目は消費税が課税されます。

 

【インボイス制度】

 

 消費税が免税であるデメリットとしてインボイス制度に必要な適格請求書を発行することはできません。

 適格請求書を発行するには、「適格請求書発行事業者」になり、消費税は免税でなくなります。

 免税事業者となり消費税が免税されるか、適格請求書を発行して消費税を納税するかの選択をしていただくことになります。

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