【創業支援コラム】独身税

独身税

 今月は、八王子市で個人事業を会社にしたい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 「独身税が始まる」そんな言葉がSNSやニュースサイトを駆け巡っています。しかし、これは正確な表現ではなく2026年4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」という新たな社会保険料の上乗せ徴収であり、独身者だけを狙い打ちにした税金ではないのです。

 

 2024年6月、「改正子ども・子育て支援法」が成立しました。この中に盛り込まれたのが、少子化対策の財源を確保するための「子ども・子育て支援金制度」です。健康保険料に上乗せする形で自動的に徴収されるため、加入者が「払うかどうか」を選ぶ余地はありません。

 

 対象は、国民健康保険・協会けんぽ・健康保険組合など、公的医療保険に加入するほぼすべての国民となっております。会社員であれば事業主が半額を負担する労使折半の仕組みにも適用されてしまいます。負担額の推移は2026年度が0.23%程度(標準報酬月額ベース)、3年かけて段階的に引き上げられ、2028年度以降は0.4%となる見込みです。会社員の場合、年収400万円で月額数百円程度、年収600万円で月額1,000円弱、年収800万円だと月額1,000円以上となってしまいます。

 

 主な使途は子育て世代への支援拡充となっており、

 1.児童手当の拡張

   所得制限の撤廃、高校生まで支給延長、第3子以降3万円に増額

 2.妊婦支援

   妊娠時や出産時に合計10万円給付金支援

 3.こども誰でも通園制度

   保育所等に通っていない子供の保護者が付き10時間利用可能な制度

 4.育児給付の手取り10割相当への拡充

   両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給

 5.時短勤務時の新たな給付の創設

   育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%を支給

 6.国民年金第1号被保険者の育児中保険料免除

   フリーランスの方の育児期間中の年金保険料免除

 が具体的な使い道とされております。2023年に閣議決定された「子供未来戦略」における「加速化プラン」の財源(年3.6兆円規模)の一部として今回の支援金で1兆円を賄う計画とされております。

 

 話しを元に戻しますと、この制度は「独身税」と言われておりますが、実は判断基準は「婚姻の有無」ではなく「子どもを扶養しているかどうか」となっております。独身であっても子どもを扶養していれば負担が軽減・免除される可能性があり、逆に結婚していても子どもがいない夫婦は負担の対象になります。つまり、中高年の既婚者や、既に子育てを終えた世代にも等しく降りかかる話なのです。それでも「独身税」と呼ばれるのは、現行の税制との組み合わせにより既婚世帯は「配偶者控除」や「扶養控除」など手厚い税制優遇を受けているのに対し、独身者はそうした恩恵がないからだと言われております。

 

 「独身税」

 こんな過激な言葉が独り歩きしてしまう時代。

 インターネットやスマホの普及により色々な情報が簡単に手に入る時代になった反面、それを鵜呑みにしてしまう人が増えてしまっているのも事実です。インターネットの情報は出所を確認する事をお勧めします。

 

 こども家庭庁:こども子育て支援金制度

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

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