【創業支援コラム】販路拡大支援補助金

販路拡大支援補助金

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。
 ありがとうございます。

 9月に入り暑い日々から少しずつ秋に近くなり動きやすい季節へと、会社設立相談も動きがあります。そこで、八王子市の創業者販路拡大支援補助金制度をご案内差し上げます。

 対象の条件は下記のとおりです。

1 対象者
 八王子市内に本社又は主たる事業所を設置予定(本補助金の実績報告時までに開業届または登記事項証明書を取得した者に限る)、またはすでに有する小規模企業であること。
 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所を設置予定または既に有すること、且つ、八王子市に住民登録がある方に限ります。
 創業予定の方、創業して5年未満の方が対象です。
 小規模企業の業種別従業員数とは、サービス業及び商業では5人以下、それ以外の凝集では20人以下が対象です。
 また、みなし大企業、みなし同一法人は対象外になります。

2 対象経費
 補助対象経費補助対象経費は、自社の製品・サービスの新たな販売先獲得を目的とした取り組みに係るものが経費対象になります。
① ウェブサイト関連費
 商品販売のためのウェブサイト作成や更新、インターネットを介したDMの発送、インターネット広告、バナー広告の実施、効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策、商品販売のための動画作成、システム開発、構築に係る経費など
② 広報費
 チラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌等への商品・サービスの広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、郵送によるDMの発送など
※ 補助対象とならいない経費の例は下記のとおりです。
 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例パソコン・タブレット端末・ソフトウェア・デジタルカメラ・撮影器具・金券・商品券・切手・ガソリン代など)の購入費、契約書、請求書、振込控、領収書等の帳票類が不備の経費(帳票類の宛名が申請者と異なる場合など)消耗品(補助事業を行うために必要な原材料・部品など)の購入費で単価が1万円未満のもの、試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、ウエッブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用など

3 補助率及び補助金額
 補助対象経費の3/4以内で、補助金額は10万円以内となります。

4 補助事業の申請期間
 令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
 予算が終了次第、受付は終了されるようです。

5 申請方法
 オンラインによる申請となります。

詳細は、八王子市産業振興課創業支援担当、
 電話番号042-620-7379 にお願いいたします。

販促拡大に係る経費に少しでも、補助金の対象になれば幸いです。

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