【創業支援コラム】交際費

交際費

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。
 ありがとうございます。

 交際費についてお話しさせていただきます。

 法人税では資本金が1億円以下である法人が支出した交際費については、次のいずれかの金額が損金算入できる金額(経費として認められる)となります。

①交際費等の額のうち、飲食等のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)の50%に相当する金額。
②交際費等の額のうち、年間800万円以下の金額。

 どちらか自社にとって有利か考えて選択できます。

 交際費等とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

 次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用。

2.飲食その他これに類する行為のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用。

 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
①飲食等のあった年月日
②飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
③飲食等に参加した者の数
④その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗等がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
⑤その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項

3.その他の費用
①カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用。
②会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供用するために通常要する費用。
③新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用。

 このように、交際費から除かれる費用は通常要する費用の範囲内ということになります。

 ご参考になれば幸いです。

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