【創業支援コラム】売上の計上はいつするのでしょうか?

売上の計上はいつするのでしょうか?

  2020年となり、何かアッという間にはや1か月が過ぎてしまいましたね。

  本年にはいり、多くの方から八王子・多摩会社設立支援機構にお問い合わせをいただいております。

  会社を設立されたお客様が、経営が少しずつ軌道に乗ってこられると、売上はいつ計上するのですか、というご質問をよくいただきます。

  たとえば、あなたの会社が、くだものを販売しているとします。決算は、3月31日であるとします。

  通常、店舗での販売であれば、くだものを販売したときにお客様からお金をいただきますね。

  この場合には、その販売した日に売上の計上となります。

  この点は、わかりやすいですね。

 

  また、レストランの店舗に、くだものを納品しているとします。そして、毎月20日が売上の請求書発行の締日であるとします。

  つまり、3月21日から4月20日までの納品分が、4月分の売上請求書となります。

  この間に、あなたの会社が決算を迎えます。

  この時、3月21日から3月31日までの納品分を決算時に、「締後分売上」として、売上計上しなければならないのです。

 

  ところで、くだものを、宅配便で発送しているとします。

  3月31日に会社を出荷し、4月1日に注文したお客様のところへ宅配便のお兄さんが届けて、確かにお客様が受け取ったとします。

  この場合に、3月31日に売上を計上するのでしょうか、それとも、4月1日に売上を計上するのでしょうか。

  結論は、「継続的に売上計上を行っている方法」でいいのです。

  つまり、出荷日でも、相手方の受取日でも、継続している方法であればどちらでもいいのです。

  ただ、現実問題とし、お客様がいつ受け取ったのかは、不明なこともありますね。

  ですから、出荷した日に売上を計上する方法が多いです。

 

  話は、変わります。

  あなたの会社が、多くのお客様から機械の部品の加工を受託しているとします。

  そして、A社というお客様には、毎月末日に納品した分のすべてのものの請求書を発行できるとします。

  また、B社というお客様は、先方で検収完了したものだけが、振り込まれるとします。毎月検収完了と入金予定額の通知は来るものとします。

  この場合、A社には、納品日を基準に売上を計上し、B社には、検収日を基準に売上を計上することは、【継続適用を条件として可能】です。

 

  ここで、注意しなければならない点があります。

  継続的にB社に納品はしたものの、まだ検収が終わっていないものは、決算で売上計上していません。これは問題ないのです。

  問題となるのは、この部分の原価である、材料代や加工代や労務費を「原材料」「仕掛品」として、計上しなければならいという点なのです。

 

  話は、また変わります。

  あなたが、デザイン事務所を経営しているとします。決算は3月31日であるとします。

  そして、プロダクションのお客様からのデザイン制作の受託をし、納品をし、3月中に検収結果でOKがでたとします。

  ところが、お客様の都合により、デザイン制作金額が確定できないまま、申告・納税期限である5月31日まで、あと5日となったとします。

  当然、プロダクションのお客様に売上の請求書は発行できないままです。

  この場合に、売上計上をどうするかです。

 

  結論は、【金額を合理的に見積もって売上計上しなければならない】のです。

  もちろん、その時に「合理的に」見積もればいいわけです。つまり、後日に確定する、実際の売上の請求金額と異なっていても、問題ありません。

  このようなケ-スは、「請求書や売上帳に記載されないものを売上計上しなければならない」ため、ついうっかり忘れてしてしまうこともあります。

 

  売上の計上はいつするのか?ということをご理解下さると嬉しいです。

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