【創業支援コラム】扶養親族

扶養親族

 今月も、引き続き八王子で新しく会社を設立したい、八王子で個人事業を会社にしたいというお問い合わせをいただいております。

 ありがとうございます。

 

 会社設立後の業務のひとつに、社長の役員報酬や従業員の給料の計算業務があります。その際に扶養人数によって源泉所得税の計算が変わってまいります。

 この扶養の範囲が、源泉所得税と社会保険とでは、異なります

 概略は下記の通りです。

 

(1)源泉所得税

 所得者と生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下の人(給与だけの場合は給与の収入金額が103万円以下であれば合計所得金額が48万円以下になります。)

 但し、年齢16歳未満の扶養親族は扶養親族にカウントされませんので注意が必要です。

 また、生計を一にする配偶者に関しては、その配偶者が給与だけの場合には、給与の収入が150万円以下であれば、「扶養親族」にカウントされます。

 

(2)社会保険

 1.被保険者の家族であること。

 被保険者の配偶者か、3親等以内の親族であること。

 例えば、両親、子供は1親等になり、祖父母、孫は2親等になります。

 

 2.生計維持関係にあること。

 被扶養者の年間収入が130万円未満であること。 

 (130万円の判定は今後1年間の見込収入で判断します。)

 年間収入が被保険者の収入の1/2未満であること。

 

 お客様の役員報酬、一緒に働く親族の給与も含めて所得税、社会保険料の負担分も考えて設定いただければと思います。

 

 以前、大学生のお子さんがいらっしゃる社長で、お子さんがアルバイトを頑張りすぎて年収が120万円になっていたという話がありました。このような場合には、源泉所得税の計算では、社長の「扶養親族にならない」こととなります。

 そして、1年間を通して源泉所得税を精算する際(年末調整のことです)に、還付金額が当初の想定よりもはるかに少なかった、という笑えないお話がありました。

 くれぐれも、お子さんのアルバイト収入の管理は、よろしくお願いいたします。

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