【創業支援コラム】休眠会社

休眠会社

 今月は、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したい、日野市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 今回は、何度か相談がありました休眠会社、休業会社の復活についてお話しさせて頂きます。

 

 「以前、会社を経営していたのですけど復活させた方が良い?」

 「親族が会社経営をしていて、辞めるから使いなよと言われたのですが。」

 と、様々な状況のお話しを頂きます。SDGsの観点からすると再利用なので喜ばしいことなのですが、果たしてその通りなのでしょうか。

 確認して頂きたい項目と新会社設立を比べて頂き、どちらの方が良いのか。

 両方にメリット・デメリットはありますので検討して頂ければと思っております。

 

 先ずは休眠・休業会社の税務上の復活手続きですが、各役所に「異動届」にて休眠・休業の解除と記載した書類提出をして頂くのが出発点です。そして休眠・休業中の確定申告がされていなければ申告書の作成をして提出が必要となります。最終申告から復活されるまでの動きをキレイにする必要があります。ただし、営業活動がされていない期間における地方税の均等割は納税不要となっております。この時点で諦める方が大多数です。

 

 次に税金滞納や金融機関等から借入状況の把握になります。決算書以外にも簿外で契約書がないか確認は必須です。自分の会社であれば思い出して頂ければ問題ないですね。

 

 そして、登記に関しても「みなし解散」がされていないかの確認が必要です。

 12年間登記がないと法務局で解散したものとみなされてしまいます。事業を継続するには3年以内に手続きが必要です。あまりないケースですが確認は必要です。

 

 最後に「青色申告」の状況確認になります。提出をしていて休眠・休業になった後、2事業年度連続してその提出期限内に申告書の提出がない場合はそれ以後の事業年度については承認を取り消されてしまいます。さらに再承認を受けるには、「青色申告の取消の通知日」から1年間は「青色申告の承認申請書」の再提出をすることが出来ないのです。なので、タイミングによっては復活時には白色申告という事も考えられます。

 

 新会社の設立までの時間や費用等

 休眠・休業会社の復活までの時間や費用等

 

 どちらを選択して頂いても正解だと思いますので、その時は一緒に検討させて頂ければ幸いです。

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