【創業支援コラム】従業員の育児休業給付金

従業員の育児休業給付金

 

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したい、というお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 個人事業を開業して、又は会社を設立して、経営も順調に進み従業員を雇用します。雇用した従業員が、何年か後におめでたい事があることも想定されると思います。

 育児後も仕事に復帰したいと思う従業員の事を思い、経営者の出来ることの一つとして育児休業給付金があります。

 

 「雇用保険被保険者」の方が、原則1歳未満の子を養育するために、育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと育児休業給付金の支給を受けることができます。  

 

 要件は、下記のとおりです。

 1 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること(2回までの分割取得が可能です。)

 2 休業開始前2年間に、原則、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あること。

 3 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間数が 80時間以下であること。

 4 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了しないこと。

 

 支給を受けることのできる額は、下記の計算式になります。

 「休業開始時日額×休業期間の日数×67%」

 (育児休業開始から181日目以降は、上記の67%が50%となります。)

 

 受給資格確認手続、初回の支給申請手続は、会社や個人企業が、ハローワークに行います。

 その際のハローワークへの提出書類・添付書類は下記のとおりです。

 1 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

 2 育児休業給付受給資格確認票・

 3 初回の申請時には、育児休業給付金支給申請書

 4 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿またはタイムカード。

 5 育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの

 6 母子健康手帳(出生届出済証明のページと、分娩予定日が記載されたページ)のコピー

 7 振込先口座(キャッシュカードの表裏、通帳のコピーなど)

 

 従業員の方が育児休業をするときには、「育児休業給付金」を活用することをお勧めいたします。

 

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