【創業支援コラム】定額減税

定額減税

今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

ありがとうございます。

 

令和6年度税制改正において、「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において一時的な措置として、所得税及び住民税の減税(いわゆる定額減税)が実施されることになりました。

過去にも、このような減税がありました。1994年細川内閣の「定率減税」、1995年村山内閣の「定率減税」、1998年の橋本内閣「定額減税」、1999年からの小渕内閣「定率減税」です。

 

定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分の合計所得金額が

1,805万円以下で、居住者に限られます。

 

具体的な減税額はいくらになるのでしょうか?

 

所得税*1

個人住民税(所得割)

納税者本人

3万円

1万円

同一生計配偶者*2

3万円

1万円

扶養親族*3

1人につき3万円

1人につき1万円

*1.定額減税額は、上記金額の合計額になりますが、その納税者の「令和6年分所得税額」を超える場合は、その所得税額が限度となります。

*2.同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の居住者です。

*3.扶養親族とは、控除対象扶養親族だけではなく、16歳未満の扶養親族も含まれ、合計所得金額が48万円以下の居住者です。

 

給与所得者の定額減税の実施方法は下記のようになります。

【所得税】

令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除

 

【住民税(特別徴収)】

令和6年6月分は徴収せず、「定額減税「後」の年税額」を令和6年7月分~令和7年5月分の11ヶ月で均した税額を徴収

今回の定額減税は、過去の定額・定率減税より複雑になっており、事業者にとっては、かなりの事務負担が増えることになります。

 

国税庁や総務省から下記のQ&Aが公表されていますので、参考にしていただき、6月1日の実施にむけて、早めに準備を進めたほうが良いと思われます。

「所得税の定額減税Q&A」令和6年4月11日改定(国税庁)

「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」令和6年4月1日改定(総務省)

 

また、このような減税が行われるときは、特殊詐欺なども増えると思われますので、こちらも注意が必要です。

内閣府や税務署等から電話で、「給付金を振り込むので」や「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報を(銀行の鉱山番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行ってないようなのでくれぐれもご注意ください。

 

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