【創業支援コラム】合同会社の設立

合同会社の設立

 

 「合同会社」と聞くと、あなたはどういうイメージをお持ちですか?

 約10年前から、新しく有限会社という形態で会社は設立できなくなりました。
 結果として、有限会社に代わる新しい会社の形態という位置づけをされることが多いです。

 まず、合同会社は、出資をする人、つまり会社設立の時にお金を出す人と会社の経営を行う人が同じである、という位置づけをされています。
 株式会社は、出資する人と会社の経営をする人が同じでもよく、また違ってもよいという位置づけをされています。

 次に、合同会社の主な特徴を3つあげます。
 第一に、設立費用が株式会社よりも負担が少ないという点です。
 第二に、定款を認証する必要がないという点です。
 第三に、いわゆる役員の任期がないという点です。

 具体的に言えば、
 合同会社の設立は、登録免許税という、収入印紙6万円で会社ができるということです。
 しかし、出資する人と会社を経営する人が同じでないといけませんので、いわゆる役員になる人は、必ず出資をしなければなりません。

 そして、さきほど「いわゆる役員」という表現をしましたが、正式には、「業務執行社員」「代表社員」という登記がされるのです。
 つまり、株式会社の代表取締役という呼び方が、合同会社では、「代表社員」となるのです
 株式会社の取締役という呼び方が、合同会社では「業務執行社員」となるのです。

ところで「合同会社」で有名なところは、「西友」「ユニバーサルミュージック」といった、外資の企業があります。
 合同会社は、新しいというイメージがあるといえます。

 お問い合わせをくださった方で、「代表取締役」「取締役」という名刺が作れないと困るという理由で株式会社の設立を選択されたお客様がいらっしゃいます。
 また、独立前の会社が株式会社で、親方に気兼ねして合同会社を選択されたお客様がいらっしゃいます。

 会社設立で、合同会社にしようかな、株式会社にしようかな、と迷われている方は、八王子・多摩会社設立支援機構にご相談くださいませ。

 ちなみに、株式会社であっても合同会社であっても、会社に係る法人税、消費税の税金の取り扱いは同じです。

 

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