【創業支援コラム】小規模企業共済制度

小規模企業共済制度

 

 会社を設立して、あるいは、個人事業を創業して事業が軌道に乗ってきますと多くのお客様から、何か節税はないですか、というお話になります。

 今回は、「小規模企業共済制度」についてお話します。

 この制度は、毎月所定の掛金を支払い、個人事業を廃業した時や会社の役員

を退職したときに共済金を受け取ることができるというものです。

いわば経営者の退職金の制度で、現在は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」

が運営しています。

加入できる人は、

 イ 常時使用する従業員数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業           主または会社役員

 ロ 常時使用する従業員数が5人以下の卸売業、小売業、サ-ビス業の個人事業主または会社役員

 です。

掛金は、月額1,000円から70,000円まで、500円単位で選択できます。

毎月の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得控除の対象となります。

所得控除の条件は、年末調整か個人の確定申告に、控除証明書の添付が必要となります。

 また、契約者は、個人です。会社役員であっても、契約者は役員個人です。従って、会社の経費、個人事業の経費にはなりません。

 次に共済金の受取に関してです。

 原則として、個人事業の廃業もしくは会社役員の退職が、共済金受取の条件です。

例外として、満65歳以上で、掛金を15年以上掛けた方は、請求することにより受取ることができます。

任意解約も可能ですが、掛金の掛けた期間が240ヶ月未満での受取は、掛金合計を下回ります。

 受取方法は、一括での受取か、分割での受取かを選択できます。

 共済金を受取ったときの税務の取り扱いは

 イ 一括での受取で、死亡以外のものは、退職所得となります。

 ロ 一括での受取で、死亡によるものは、死亡退職金として相続税の対象となります。

 ハ 分割での受取は、公的年金等の扱いの雑所得となります。

 ニ 退職所得、雑所得の場合は、「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」

 で源泉徴収されます。

 その他、共済契約者貸付制度があります。

 これは、掛金の金額に応じて、事業資金を借りることのできる制度です。

 借入れのできる金融機関は、商工組合中央金庫(通称、商工中金)の本店・支

店のみです。

 現在、借入れ利率は、1、50%ですが、利息の前払い制度です。

ご加入の前に「独立行政法人中小企業基盤整備機構」http://www.smrj.go.jp をご覧下さい。

 また、少しでも疑問に思うところは、必ず、共済電話相談室050-5541-7171に

お問い合わせ下さいませ。

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