【創業支援コラム】役員報酬が損金と認められるルールとは

役員報酬が損金と認められるルールとは

 3月も、多くの方から八王子・多摩会社設立支援機構にお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。

 今回は、役員報酬の決め方についてです。

役員報酬を経費計上して、税務上も損金と認められるためには、所定のルールがあります。そのオーソドックスなルールについてお話をさせていただきます。

 会社を設立されると、設立から3か月以内に役員報酬を決めていただきます。          たとえば令和2年3月16日に株式会社を設立し、決算を2月末日と決めたとします。          この場合に、役員報酬は、3月16日から3か月以内である6月15日までに決めていただきます。そして、原則、令和3年4月分まで毎月同額の役員報酬を支給していただきます。

 あなたが株主であり、社長であるとします。そして株主はあなた一人であるとします。

このとき臨時株主総会を開催して、

1 取締役の報酬総額を年額金8,000万円以内とする、と決めます。

2 当会社の役員報酬額を令和2年6月分より次のとおり決定する、と決めます。

  代表取締役  ○○○○  報酬額  月額  □□□□□□円

以上のような流れで決めていただいた月額役員報酬は、それ以後も毎月定額を支給することで、「定期同額給与」として税務上損金とされるのです。

 このような打ち合わせは、会社設立後の会計事務所の顧問のご契約の範囲内で、わかりやすくご説明をさしあげています。

 あなたが、会社を設立し役員報酬を決めるときの参考になれば幸いです。

 

 

 

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