【創業支援コラム】経営管理ビザ

経営管理ビザ

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 最近、外国の方だけや外国の方と一緒に会社を設立したいとの相談が増えてきたのを実感しております。その中で必ず話題にあがるのが“経営管理ビザ”を取得したいと言う事です。

 

 令和7年10月16日より外国人の方が日本でビジネスをするための在留資格“経営管理ビザ”の許可基準に変更がありました。

 

 出入国在留管理庁HPより

 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

 https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

 

 大きく5つの改正がありましたので、ご確認ください。

 

  • (1)常勤職員の雇用について

    1人以上の常勤職員を雇用することが必要になります。

    改正前は従業員がいなくても許可取得できましたが義務化です。

 

  • (2)資本金の額等について
  •      3000万円以上の資本金等が必要になります。
  •        改正前は500万円以上でしたが増額されました。

 

  • (3)日本語能力について

    申請者又は常勤職員のいずれかが相当程度の日本語能力を有することが必要になります。

    改正前は特に基準がなかったので日本語が話せなくても取得可能でした。

 

  • (4)経歴(学歴・職歴)について

    その分野に関する修士以上の学位か3年以上の経験が必要になります。

    こちらも基準はなかったのですが追加されました。

 

  • (5)事業計画書の取扱いについて

    在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(中小企業診断士、公認会計士、税理士)の確認を義務付けます。

 

 その他、経営者としての活動実態や自宅兼事務所は原則として認められない等の変更も多々あります。詳細は上記HPを確認お願いいたします。

 

 八王子・多摩会社設立支援機構では提携している行政書士の先生と連携を取りながら外国人経営者の会社設立もお手伝いさせて頂いております。

 

 先ずは気軽にご連絡お待ちしております。

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