【創業支援コラム】前受金とはなんでしょうか?

前受金とは何でしょうか?

2月もまた、多くの方から八王子・多摩会社設立支援機構にお問い合わせをいただきました。ありがとうございます。

 先日、新型コロナウイルスの影響で、ついに学校も休みとなったり、個人の確定申告期限が、1か月延期となるなど、様々な影響が出ています。                             新型コロナウイルスは、収束に向かっているのか、まだ感染が増え続けるのか、多くの方が不安になっています。                                           しかし、どこかのタイミングで必ず収束するはずです。                      甘く見てはいけませんが、必要以上に怖がってもいけないと思います。               手洗い、うがい、マスクをする、免疫を高めるなど、当たり前のことをするしかないと思います。

 さて、今回もいくつかの例をあげて経理の話をさせていただきます。

 第一に、あなたが会社を設立してピアノ教室を経営しているとします。            ピアノ教室では、たとえば3月分のレッスン料は、前月の2月末までに現金か振込みでいただくことが多いです。決算は、2月末日であるとします。                           この場合、2月末に現金で受け取った3月分のレッスン料は、「前受収益」(前受金)として、いったん負債の部に計上されます。

つまり、2月末に受け取った3月分のレッスン料は、3月分の売上となるのです。

「負債の部に計上される」と聞くと、これから支払義務の生じるものではないかと思いがちですが、そうではないのです。

 第二に、あなたが個人事業で、不動産賃貸業を営んでいるとします。             3月分の家賃は、契約書で、「前月の末日までに振り込まれる」ものであるとします。          この場合、2月末までに振り込まれた3月分の家賃は、あくまでも「3月」に売上を計上すればいいのです。                                              これに対して、不動産管理会社に家賃の回収を委託して、3月分の家賃は、管理会社から3月15日に振り込まれたとします。                                     この場合は、3月15日に管理会社から振り込まれた家賃収入は、3月分の売上となるのです。

 最後に、あなたが会社を設立して、くだものの販売をしているとします。           販売形態は、お客様から銀行振込で入金を確認してから、くだものを宅配便で発送しているとして、     2月28日に銀行口座に入金があり、3月1日に宅配便で出荷したとします。

 この場合の売上は、いつ計上するのでしょうか?

 基本的には、出荷日である3月1日に売上を計上します。

 ここで、経営の問題として「前金を受取るビジネスにできるだろうか?」ということを考えてほしいのです。                                             つまり、お金を受取った日と、売上計上の時期とは違うのである、ということです。

 ただこればかりは、商慣習、いわば業界の慣行がありますので、なかなか「前入金」に、変えることは厳しいかもしれません。

 しかし、お金を受け取った日が、売上計上の時期よりも早ければ早いほど、資金繰りは楽になります。

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