【創業支援コラム】電子データの保存

電子データの保存

 11月も八王子市で会社を設立したい、創業融資を検討したいというご相談がありました。ありがとうございます。

 

 会社を設立すると会社の取引に関する帳簿や書類を、原則7年間、赤字の事業年度は10年間の保存する必要があります。

 また、個人事業を開業すると個人事業の取引に関する帳簿や書類を、7年間の保存する必要があります。

 

今回は、令和4年1月1日から、帳簿保存に関しての法律改正に関してお話しさせていただきます。

 

(1)法律改正の主なものは、同日から、

  1 取引が紙ベースのものは、紙ベースで保存をする

  2 取引が電子データのものは、電子データで保存をする

 ことになります。

 

  その保存の仕方に、

   イ 索引簿を作成するやり方

   ロ 例えば、見積書、請求書、領収書というフォルダーをつくり、PDFファイルの名前を                 「20220131仕入請求書A商事110,000」とするやり方

  があります。

   (紙ベースのものを、電子データで保存するためには、有料のタイムスタンプなどが

    必要となるため、費用をかけないでやるためには、現実的ではないと考えます)

 

(2)電子データの保存期間

  電子データの保存期間は、原則7年間、法人で赤字の事業年度は10年間になります。これらの     データのバックアップは定期的にお願いいたします。

 

(3)電子データとは、

  1 売上の請求書をたとえばメール添付のPDFで送信している

  2 仕入・外注・経費の請求書が、メール添付のPDFで送信されている

  3 カード決済のカード明細書が、カード会社の所定の画面からダウンロードしている

  4 アマゾン、楽天で消耗品などを購入し事業の用に使った場合の領収書が、アマゾン、楽天                の所定の画面からダウンロードしている

  5 ネット銀行を利用していて、預金通帳がない場合で、ネット銀行の預金の履歴を所定の画面       からダウンロードしている

  6 銀行振り込みをATMでなく、インターネットで行い、その履歴を所定の画面からダウンロ       ードしている

  などを指します。

 

(4)具体的な手順です。

  1 まず、

   イ 索引簿を作成するやり方

   ロ 例えば、見積書、請求書、領収書というフォルダーをつくり、PDFファイルの

       名前を「20220131仕入請求書A商事110,000」とするやり方

   のどちらかの方法を選択くださいませ。

 

  2 次に、電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程を作成します。

   (お客様には、当事務所からワードでメール添付いたします。

 

  3 最後に、令和4年1月1日から、実際に運用をしていただきます。

    「取引情報訂正・削除申請書 兼 取引情報訂正・削除完了報告書」のひな型、

    及び、検索簿を作成するやり方を選択されたお客様には、検索簿のひな型を、当事務所から       エクセルでメール添付いたします。

 

最初はかなり煩雑になると思われます。 

しかし、何とか慣れていただきたいと強く願っております。

八王子の税理士による創業支援コラムの最新記事

起業家のための無料相談受付中!0120-772-392

サポートメニュー一覧

資金について相談したい!

会社設立について相談したい!

経営・税務会計について相談したい!

ページ上部へ戻る