【創業支援コラム】インボイス3割特例

インボイス3割特例

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 2023年10月のインボイス制度(適格請求書保存方式)導入時において、免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者となった小規模事業者に対する負担軽減措置として、2割特例が(売上に係る消費税の2割を納税する特例)が創設されました。2割特例は、計算が簡便で事前の届け出が不要なので簡易課税制度よりも納税額が少なくなる場合もあり、多くの小規模事業者が適用しているものと思われます。

 

 この2割特例は2026年9月30日までの日の属する課税期間(個人事業者は2026年分)で終了するため、令和8年度税制改正において、適用対象者を個人事業者に限定したうえで、2027年分及び2028年分の消費税について新たに3割特例(売上に係る消費税の3割を納税する特例)が創設されました。

 

 主な適用要件は下記になります。

 ・個人事業者であること

 ・基準期間又は特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること

 *基準期間とは2年前のこと

 *特定期間とは前年の1月~6月のこと

 (課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判断することも可能)

 ・インボイス発行事業者の登録を受けていること

 

 この税制改正に基づき簡易課税制度への円滑な移行措置が設けられております。本来、簡易課税制度の適用を受けるには、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能です。

 

 

 また、免税事業者などインボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

 

 ・2026年10月1日~2028年9月30日:7割控除

 ・2028年10月1日~2030年9月30日:5割控除

 ・2030年10月1日~2031年9月30日:3割控除

 ・2031年10月1日以降:控除不可(廃止)

 

 7・5・3割控除については、一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません。

 

 その他にも、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(金属盗対策法)に規定する特定金属くずについて、古物商特例や再生資源等特例の対象から除いた上で、同法上の特定金属くず買受業の届出を行っている事業者が適格請求書発行事業者でない者から棚卸資産(消耗品を除く)として買い受ける特定金属くずについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認める特例の対象に加えることとされました。(特定金属くず特例)

 特定金属くず特例の適用を受ける場合、帳簿には「特定金属くず特例の対象となる旨」及び「課税仕入れの相手方の住所又は所在地」の記載が必要となります。

 

 

 インボイス制度が導入されて3年が経とうとしております。スタート時から改正が入り少しは緩和されております。どこまで緩和されるかは未知数ですがつくづく法律は生き物だなと考えさせられます。

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