【創業支援コラム】軽減税率1%

軽減税率1%

 今月も、八王子市で個人事業を開業したい、八王子市で新しく会社を設立したいというお問い合わせをいただきました。

 ありがとうございます。

 

 今月5日の閣議決定で食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、現行の8%から1%へ引き下げる方針が決まりました。

 

 ひとりの消費者としては、単純にうれしいのですが、事業者の実務においては、懸念すべき深刻な問題がいろいろ生じます。

 

まず、消費税の推移についてです。

 1989年 4月1日 3%

 1997年 4月1日 5%

 2014年 4月1日 8%

 2019年10月1日 標準税率10%、軽減税率8%

そして・・・

 2027年 4月1日 標準税率10%、軽減税率(定期購読新聞)8%、軽減税率(酒類・外食を除く飲食料品)1%

 になる予定です。

 

 従来は、消費税率の改正がある度に問題になるのが、小売業や飲食店のレジシステムの改修、また、自社で会計を行っている事業者の会計ソフトのバージョンアップでした。

 最近は、タブレット端末を活用するクラウド型のPOSレジシステムやクラウド型の会計ソフトもあるので、あまり心配する必要はないのかもしれませんね。

 

 実務においては、一定の小規模事業者は、納付する消費税額の計算を条件付きで①本則課税と②簡易課税から選択することができます。計算方法が異なることから、納付税額に差が生じます。

 

 また、下記の業種は、特に影響が大きいと言われております。

 

1.飲食料品を扱う小売業者・卸売業者

  売り上げ(仕入れ)に対する消費税率は1%となる一方で、家賃や光熱費や運賃等の経費は10%のままなので、本則課税の場合、消費税不足となり還付申告となる場合も考えられます。その場合、国から還付されるまで、一時的に立て替え資金が発生してしまします。

 

2.飲食業

  一番、影響が受けやすいのが、外食産業です。          

  まず、店内飲食(標準税率10%)とスーパーの食品やテイクアウトなどの中食(軽減税率1%)の税率差が9ポイントになることから、割高に感じるようです。

 

  また、売り上げは10%で食材などの仕入れは1%なので、手元に多くお金が残りますが、いずれ納める税金を一時的に預かっているにすぎないので、注意が必要です。

 

  ちなみに、某ハンバーガーショップは、店内飲食(10%)とテイクアウト(8%)の本体価格を変えることで、税込み価格は、同じにしているようです。

 

  来年4月1日以降、9ポイントの差額は、どうするのでしょうか。

 

 

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